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質問

私(A)の夫(B)が、亡くなりました。夫婦の間に子供はおりません。
生前、夫から財産はすべて私に譲ると聞いてはおりましたが、遺言はありませんでした。
夫名義の預金口座と不動産の名義変更手続きをしようとしたところ、亡夫の兄弟姉妹も相続人だから全員の書類が必要といわれました。
夫の親戚とは、それほど付き合いもないうえに、子供を残して死亡している者もおります。
それなのに全員で遺産分割協議をしないと手続きできないなんて・・
夫婦で築いた財産だから、当然自分のものになると思っていたんですが・・
いったいどうしたらよいものか困っております。

解説

Bさんに子供がいなければ、AさんとBさんの父母がともに相続人となり、父母も亡くなっていれば、Bさんの兄弟姉妹と一緒に相続することになります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供も相続人になります。
もしBさんが遺言を残しておけば、このような事態は防げたでしょう。
兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺言があれば、Aさんがすべて財産を相続できました。
遺言がない以上、この場合は、相続人全員で遺産分割協議をまとめるしかありません。
遺産分割協議書がないと名義変更ができないからです。
話し合いがまとまらないと、家庭裁判所に調停を申したてる必要があります。


質問

10数年ほど前に、私の父(C)が亡くなりました。
父から相続した土地の一部を売却するために、登記簿を確認したところ、先代の祖父名義のままになっています。
土地建物は、祖父から父が、そして父の死後は長男の私がずっと住んでいます。
父には、兄弟が4人いましたが、父が亡くなった後に、全員亡くなっていて私の従兄弟が全部で10数人もいます。
売却するには相続登記をしないといけないのに、どうしたらよいのか・・・

解説

Cさんが亡くなった時点で、相続登記をすませておくべきでした。
相続登記をしないで放置しておくと相続人がどんどん増えていってしまいます。
1の事例のAさんと同じように、遺言や亡くなった当時の遺産分割協議書がない場合には、現時点での相続人全員で遺産分割協議をまとめる必要があります。
祖父からCさんが財産を引き継いだ経緯を、従兄弟たちが知らない場合には、話し合いが難航することが予想されます。


質問

わたしには前妻との間に子が1人いますが、現在の妻との間に子どもはいません。
財産は、自宅のマンション以外には、預貯金が少しある程度です。
わたしが死んだら、妻に自宅のマンションを相続させたいのですが・・

解説

遺言を残さないと、後妻と前妻の子の法定相続分は2分の1ずつになります。
話し合いがまとまらないと、遺産分割のために、自宅のマンションを売却して、その代金を分配しないといけなくなるかもしれません。
このような場合は、あらかじめ生前贈与をしておくか、遺言を残しておく必要があります。
なお、子供には法定相続分の2分の1にあたる遺留分がありますので、それに相当する遺産を別に残しておかないと、遺留分の権利を主張されたら遺言が実現できないおそれがあります。


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