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Bさんに子供がいなければ、AさんとBさんの父母がともに相続人となり、父母も亡くなっていれば、Bさんの兄弟姉妹と一緒に相続することになります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供も相続人になります。
もしBさんが遺言を残しておけば、このような事態は防げたでしょう。
兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺言があれば、Aさんがすべて財産を相続できました。
遺言がない以上、この場合は、相続人全員で遺産分割協議をまとめるしかありません。
遺産分割協議書がないと名義変更ができないからです。
話し合いがまとまらないと、家庭裁判所に調停を申したてる必要があります。
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